特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター
Financial Instruments Mediation Assistance Center 別名
ADR FINMAC 別名
Japan
苦情処理・紛争解決支援
金融ADR(金融分野における裁判によらない紛争解決)業務
金融商品取引法上の指定紛争解決機関業務
金融ADR制度に基づく相談・苦情処理・紛争解決のあっせん業務
金融商品取引に関するトラブルの未然防止と情報発信
相談・問い合わせ対応
金融ADR・あっせんの仕組み
指定紛争解決機関として
紛争解決等業務の質の向上への取組み
東京都中央区日本橋茅場町2-1-1 第二証券会館
佐藤隆文
会社名
Group 親会社 子会社 得意先 仕入先 業務提携 銀行等 株主等

19 件
日付概要
2011-08-03 ■「運営審議委員会に関する規則」の一部改正について(平成23年8月3日)一般社団法人第二種金融商品取引業協会が金融商品取引法第78条第1項に規定する認定金融商品取引業協会として認定されたことに伴い、同協会の役職員も当センターの運営審議委員会の委員として参加できるようにするため、運営審議委員会に関する規則を改正します。
2011-08-03 一般社団法人第二種金融商品取引業協会が金融商品取引法第78条第1項に規定する認定金融商品取引業協会として認定されたことに伴い、同協会の役職員も当センターの運営審議委員会の委員として参加できるようにするため、運営審議委員会に関する規則を改正します。
2011-12-26 ■「通貨オプションに係る協定事業者のあっせん利用負担金の特例に関する規則」の制定について (平成23年12月26日)今般、通貨オプションに係るあっせんの申立てが急増し、当センターにおけるあっせん申立ての4分の1以上を占めるようになっている状況を踏まえ、通貨オプションに係るあっせんの当事者となっていない他の事業者・顧客への影響を避けつつ適切に対応するとともに、一般社団法人全国銀行協会における事業者負担との均衡を図る観点から、当面の措置として、通貨オプションに係る紛争につき、あっせんの当事者となった協定事業者が当センターに納付すべきあっせん開催期日1回当たりの利用負担金を、業務規程第6条の3に定める額に5万円(あっせんが東京、大阪以外の場所で開催される場合は10万円)を加算する特例を定めることといたしました。
2011-12-26 通貨オプションに係るあっせんの申立てが急増し、当センターにおけるあっせん申立ての4分の1以上を占めるようになっている状況を踏まえ、通貨オプションに係るあっせんの当事者となっていない他の事業者・顧客への影響を避けつつ適切に対応するとともに、一般社団法人全国銀行協会における事業者負担との均衡を図る観点から、当面の措置として、通貨オプションに係る紛争につき、あっせんの当事者となった協定事業者が当センターに納付すべきあっせん開催期日1回当たりの利用負担金を、業務規程第6条の3に定める額に5万円(あっせんが東京、大阪以外の場所で開催される場合は10万円)を加算する特例を定めることといたしました。
2012-07-13 ■「苦情解決支援とあっせんに関する業務規程」の一部改正について(平成24年7月13日)当センターに紛争解決等業務の委託を行っている社団法人金融先物取引業協会及び社団法人日本証券投資顧問業協会が公益法人制度への対応に関し、一般社団法人へと移行したことに伴い、委託先団体の名称が変更されたことによるものです。
2012-07-13 当センターに紛争解決等業務の委託を行っている社団法人金融先物取引業協会及び社団法人日本証券投資顧問業協会が公益法人制度への対応に関し、一般社団法人へと移行したことに伴い、委託先団体の名称が変更されたことによるものです。
2013-03-11 当センターは、「苦情解決支援とあっせんに関する業務規程」等の一部を改正することとし、来る平成25年3月11日より施行することといたしました。
2015-05-28 当センターは、「苦情解決支援とあっせんに関する業務規程」を改正することとし、平成27年5月29日より施行することといたしましたので御通知申し上げます。
2017-04-01 当センターは、平成29年4月1日付で、東京事務所を現在の旧第三証券会館から隣接する第二証券会館に移転することに伴い、別紙のとおり、「苦情解決支援とあっせんに関する業務規程」の一部を改正し、平成29年4月1日付で施行することといたしましたので、ご通知申し上げます。
2020-05-01 当センターは、金融商品取引法の改正により、新たに開始される金融商品取引業(暗号資産を用いたデリバティブ取引及び電子記録移転権利の売買等)に係る相談、苦情及び紛争解決(あっせん)を当センターの業務範囲に追加するため、「苦情解決支援とあっせんに関する業務規程」の一部を改正し、2020年5月1日付で施行することといたしました。
2023-08-28 当センターは、紛争解決手続をオンライン上で実施すること及び各種手続きを電磁的方法により行うことが可能であることを明確化するとともに、相談員へのカスタマーハラスメント防止に関する規定の整備等のため、「苦情解決支援とあっせんに関する業務規程」等の一部を改正し、2023年8月29日付で施行することとしました。
2023-08-28 当センターは、紛争解決手続をオンライン上で実施すること及び各種手続きを電磁的方法により行うことが可能であることを明確化するとともに、相談員へのカスタマーハラスメント防止に関する規定の整備等のため、「苦情解決支援とあっせんに関する業務規程」等の一部を改正し、2023年8月29日付で施行することとしました。
2024-06-12 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律の一部を改正する法律により、認証紛争解決手続において成立した和解に基づく民事執行を可能とする制度(以下「新制度」という。)が創設されましたが、当センターは、新制度を適用しないことからその趣旨を明確にするとともに、関係団体の諸規程の改正に対応するため、「苦情解決支援とあっせんに関する業務規程」の一部を改正し、2024年6月12日から施行することとしました。
2024-06-12 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律の一部を改正する法律により、認証紛争解決手続において成立した和解に基づく民事執行を可能とする制度(以下「新制度」という。)が創設されましたが、当センターは、新制度を適用しないことからその趣旨を明確にするとともに、関係団体の諸規程の改正に対応するため、「苦情解決支援とあっせんに関する業務規程」の一部を改正し、2024年6月12日から施行することとしました。
2025-01-28 当センターが紛争等解決業務に係る委託を受けている一般社団法人日本暗号資産取引業協会が、名称変更を含む定款の改正を行ったことから、当該名称を引用している個所を改正するため、「苦情解決支援とあっせんに関する業務規程」等の一部を改正し、2025年1月30日付で施行することとしました。
2025-01-28 当センターが紛争等解決業務に係る委託を受けている一般社団法人日本暗号資産取引業協会が、名称変更を含む定款の改正を行ったことから、当該名称を引用している個所を改正するため、「苦情解決支援とあっせんに関する業務規程」等の一部を改正し、2025年1月30日付で施行することとしました。
2026-04-01 当センターが紛争等解決業務に係る委託を受けている一般社団法人日本投資顧問業協会と一般社団法人投資信託協会が合併し、新しい協会が設立されることに伴い、所要の整備を行うため「苦情解決支援とあっせんに関する業務規程」の一部を改正し、2026年4月1日付で施行することとしました。また、あっせん手続の更なる充実を図るため、当事者間に和解が成立する見込みがないものとしてあっせん手続が打ち切られた事案について、当該事案に係る訴訟が行われた場合の報告を徴求するため、同規程の一部を改正し、2026年4月1日付で施行することとしました。
2026-04-01 当センターが紛争等解決業務に係る委託を受けている一般社団法人日本投資顧問業協会と一般社団法人投資信託協会が合併し、新しい協会が設立されることに伴い、所要の整備を行うため「苦情解決支援とあっせんに関する業務規程」の一部を改正し、2026年4月1日付で施行することとしました。
2026-04-01 また、あっせん手続の更なる充実を図るため、当事者間に和解が成立する見込みがないものとしてあっせん手続が打ち切られた事案について、当該事案に係る訴訟が行われた場合の報告を徴求するため、同規程の一部を改正し、2026年4月1日付で施行することとしました。
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