公益財団法人 日本産業廃棄物処理振興センター
基本情報
- 所在地
- 東京都千代田区
- 社長
- 資本金
- 従業員数(単独)
- 従業員数(連結)
- 開始日
- 終了日
サイト
事業内容
関連会社
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関連図
沿革
令和3年改正
(1)福島県内の特定廃棄物処理に関する特例省令の延長
国による福島県内の特定廃棄物の処理に当たって、一般廃棄物及び産業廃棄物の迅速な処理を推進するため、特定廃棄物の処理と併せて国から一般廃棄物及び産業廃棄物の処理委託を受けた場合等における廃棄物処理業に係る許可を不要とする措置を講じた特例省令の効力を10年間延長し、令和13年3月31日とした。
(2)無害化処理認定施設における処理の内容の基準の緩和
低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の安全かつ合理的な処理体制の充実・多様化を進めるため、一般廃棄物及び産業廃棄物の無害化処理の内容に係る環境省令で定める基準において、受け入れる一般廃棄物又は産業廃棄物の無害化処理に供する施設への全部投入の規定が緩和された。![]()
令和5年改正
産業廃棄物処理業許可申請等の行政事務の合理化
法に基づき都道府県等が行う産業廃棄物処理業の許可の申請や環境大臣の認定の申請等に関する事務について、行政手続き等の利便性の向上や行政運営の簡素化・効率化等の観点から同時に二以上の申請書その他書類を提出する場合において、各申請書その他の書類に添付すべき書類の内容が同一であるときは、一の申請書その他の書類にこれを添付することで他の申請書その他の書類の添付を省略できることとした。また、環境大臣又は都道府県知事等は、他の方法により提出すべき書類の内容を確認することが可能な場合、その必要がないと認める書類の添付を省略できることとした。![]()
令和6年改正
(1)廃肉骨粉にかかる再生利用認定の申請書に添付する書類及び図面並びに再生利用の内容等の基準の延長
上記の認定申請書に添付する書類及び図面並びに再生利用の内容等の基準の適用を5年間延長し、令和11年3月31日とした。
(2)特別管理産業廃棄物の収集又は運搬に運搬用パイプラインを用いることができる場合の追加
廃棄物処理法施行規則を改正し、特別管理産業廃棄物の収集又は運搬に運搬用パイプラインを用いることができる場合に、次に掲げる要件を満たす場合を追加した。
- 異なる種類の特別管理産業廃棄物が混合しない構造を有するものであること。
- 特別管理産業廃棄物が飛散し、及び流出し、並びに悪臭が漏れるおそれのないものであること。
- 石油コンビナート等災害防止法第31条第1項に規定する石油コンビナート等防災計画の対象区域内に設置されているものであること。![]()
ニュース
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