Japan
報告書作成支援
電子契約サービスOSK-signの運営
産業廃棄物管理サービス
電子契約サービス(産廃特化)
地域エネルギー創出事業(廃棄物活用)
再生可能エネルギー関連製品・ベース素材最適化プロジェクト
廃棄物運搬サービス(貨物自動車運送事業法適用)
環境基金助成事業支援
BCP策定啓発セミナー
マニフェスト交付サービス
産業廃棄物管理に関する情報提供
産業廃棄物処理委託基準に基づくサービス提供
産業廃棄物処理業者への情報提供支援
会社名
Group
親会社
子会社
得意先
仕入先
業務提携
銀行等
株主等
3 件
| 日付 | 概要 |
| 2008年 |
平成20年度から、マニフェストを交付した事業者や中間処理業者に対し、前年度の交付状況について報告することが義務付けられています。 |
| 2008年 |
平成20年度から電子マニフェスト利用分は情報処理センターから毎年電子マニフェストの登録・報告状況を事業所の所在地を管轄する都道府県・政令市に報告します。(廃棄物処理法 第12条の5 第8項に関する報告) |
| 2020年 |
令和2年度から、前々年度に50トン以上の特別管理産業廃棄物(PCB廃棄物を除く)を排出した事業場で特別管理産業廃棄物(PCB廃棄物を除く)の処理を委託する排出事業者に対し、電子マニフェストの使用が義務化されました。 |
2026-07-09 22:31 (Model: ggml-org/gpt-oss-20b )