ベトナム、法人所得税を30%減税 ↗
国会決議第43号により、ベトナム法令に基づく企業・組織のうち、2026年度および2027年度の年間売上高が各100億VNDを超えない場合、納付すべき法人所得税額を30%減額する措置が定められました。既存企業の分割・分離で設立された企業には、売上高の合計が基準を超える場合の適用除外があります。他の税制優遇措置がある場合は、それを適用した後の納付税額を基礎に減税額を算定し、本決議は2026年8月24日に施行されました。
国会決議第43号により、ベトナム法令に基づく企業・組織のうち、2026年度および2027年度の年間売上高が各100億VNDを超えない場合、納付すべき法人所得税額を30%減額する措置が定められました。既存企業の分割・分離で設立された企業には、売上高の合計が基準を超える場合の適用除外があります。他の税制優遇措置がある場合は、それを適用した後の納付税額を基礎に減税額を算定し、本決議は2026年8月24日に施行されました。
Resolution No. 43/2026/QH16 of the National Assembly reduces the corporate income tax payable by 30% for eligible enterprises and organizations established under Vietnamese law. The reduction applies to entities with annual revenue not exceeding VND 10 billion for 2026 and 2027, and excludes those formed by division or separation after 24 August 2026.
国会は2026年8月24日に法人所得税の減税を決議し、2026年度および2027年度における年間売上高が100億VNDを超えない企業に対し、納付すべき税額の30%を減額することを定めた。減税はベトナム法令に基づき設立された企業・組織に適用され、既存企業の分割・分離で新設された企業は売上高合計が100億VNDを超える場合除外される。さらに、他の税制優遇措置を受けた企業については、優遇後の税額を基に30%の減税額が算定される。
2026年10月1日に公表されたニュースレターでは、2026年6月30日に施行された税務行政に関する新法とそのガイドラインについて説明している。特に、税務申告書提出期限の変更などの新規定が紹介されている。
このニュースレターは、税務管理法の施行細則に関する政令第252号と通達第89号について説明している。主なポイントは、一部税目の税務申告書提出期限の変更であり、発生時申告の対象税目については、納税義務発生日の翌日から10日以内に提出する必要がある。
HSKベトナム会計監査法人の7月ニュースレターでは、2026年8月28日に公表された政府令第252号と通達第89号に関する要点が紹介される。主な内容は、退会停止と税金債務執行に関する規定で、個人・世帯事業者の税金債務上限が明示されている。
このニュースレターは、2026年8月に発行され、税務管理法の施行細則や出国停止および租税債務の強制徴収に関する新しい規定について説明している。
2026年8月27日に発行されたニュースレターでは、政令第252号(税務管理法施行細則)と通達第89号の主な変更点が紹介されています。主な変更点は、出国停止の適用基準となる租税債務額の設定と、120日以上滞納した場合の強制徴収手続きです。個人・事業世帯は5,000万VND、企業・協同組合代表者は5億VNDが基準となります。
2026年4月15日以降、給与・賃金所得に関する個人所得税申告は月次から四半期へ移行された。2026年第2四半期の申告では、5月と6月分の納税義務のみを集計する必要がある。
2026年6月16日付の税務署からの公式書簡(No.4021/CT-NVT)では、給与所得に関する個人所得税申告の手続きが、2026年4月15日から月次から四半期へ変更されることが通知されました。これにより、納税者は新しい申告スケジュールに従う必要があります。