Japan
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東京都千代田区丸の内2-2-1 岸本ビル1F
会社名
Group
親会社
子会社
得意先
仕入先
業務提携
銀行等
株主等
19 件
| 日付 | 概要 |
| 1900年 |
法律に「信託」という言葉が初めて登場したのは、1900年(明治33年)。日本興業銀行法に「地方債券、社債券及株券ニ関スル信託ノ業務」と記されたのが最初になります。 |
| 1905年 |
1905年(明治38年)には担保附社債信託法が制定され、有力銀行が営業免許を受けて、担保付社債信託業務を行うようになりました。 |
| 1906年 |
日本の場合、まず最初に事業会社を対象とする信託制度が導入されました。一方で、個人の財産の管理・運用を専門に取り扱う信託会社は、1906年(明治39年)に設立された東京信託株式会社だといわれています。 |
| 1921年 |
日本では、第一次世界大戦(大正3年~)をきっかけとして好景気を迎え、信託会社も数多く設立され1921年(大正10年)末には488社を数えるまでになりました。 |
| 1922年 |
1922年(大正11年)「信託法」「信託業法」の制定と日本の信託制度の確立 |
| 1922年 |
そこで、信託の概念を明確にし、信託制度の健全な発展を図るために、1922年(大正11年)に「信託法」と「信託業法」が制定されました。これにより、日本の信託制度は確立され、本格的な発展期を迎えたのです。 |
| 1922年 |
信託制度が確立したのは1922年(大正11年)に「信託法」と「信託業法」が制定されて以降であり、その後、本格的な発展期を迎えました。 |
| 1943年 |
1943年(昭和18年)には、「普通銀行等ノ貯蓄銀行業務又ハ信託業務ノ兼営等ニ関スル法律(現在の兼営法)」が制定されました。それを機に、信託会社と銀行との間の合併や、信託会社の統合が進み、戦争が終わったときには専業の信託会社は7社となりました。 |
| 1948年 |
信託会社が「銀行法」による銀行に転換。兼営法によって信託業務を兼営する信託銀行となる。 |
| 1952年 |
「貸付信託法」が制定され、信託銀行による貸付信託の取扱いが始まる。 |
| 1962年 |
適格退職年金信託の取扱い開始。 |
| 1966年 |
厚生年金基金信託の取扱い開始。 |
| 1972年 |
財産形成信託の取扱い開始。 |
| 1975年 |
特定贈与信託の取扱い開始。 |
| 1977年 |
公益信託の取扱い開始。 |
| 2001年 |
確定拠出年金信託の取扱い開始。 |
| 2001年04月 |
資産流動化法の改正により、資産流動化信託の活用が推進される。 |
| 2002年 |
確定給付企業年金信託の取扱い開始。 |
| 2006年12月 |
2006年(平成18年)12月に「信託法改正」が行われ、制度の合理化や規律の整備、多様な信託の利用形態に対応するための制度の整備などが改正されました。 |
2026-09-14 13:19 (Model: gpt-4.1-nano )